ミニ株も株式取引なので、原則として売却益は確定申告が必要になります。
申告分離課税では、取引の利益計算、税額計算、申告、納税を自分でしなければなりませんが、特定口座を利用すれば、これらの手続きを簡素化することができます。つまり、証券会社が投資家に代わって、売却の記録や計算をしてくれるというわけです。
特定口座では「源泉徴収なし」と「源泉徴収あり」のどちらかを選択します。
「源泉徴収り」にしておくと、自分で確定申告をする必要がありません。
株式売却益の税率
株式での申告分離課税は20%です。
株式売却損益の繰越控除
年間の株の売買で最終的に損失が出た場合は、翌年以降3年間は株式などの売却益からの繰越控除が可能です。この場合は、売買の有無にかかわらず、毎年確定申告が必要です。
みなし取得費の特例
平成13年9月30日以前から所有している上場株式などの取得価格については、その実際の取得価格と平成13年10月1日の終値の80%の金額を比較して、有利なほうを選べます。(平成15年1月11日から平成22年12月31日までに売却することが条件)
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